誇り高き千葉県民の皆様、こん○○わ。
もうすぐ親になる魔法亭あべっちです。
タイトル通りなのですが、まずは以下のリンクをご覧ください。
地域別最低賃金、産業別最低賃金のページ
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
県ごとに決まっている「地域別最低賃金」というものがあるそうで、
労働者はこの時給を上回る賃金を得る権利を持ってます。
ランキング(ページ下)を見てみますと、千葉県は723円(H20.10.31現在)、全国で5番目に高い設定です。
よく比較されるライバル埼玉県よりも1円高いのが嬉しいですね。(なんじゃそら)
思い出話になりますが、私の初めてのアルバイトは千葉県は茂原の「かっぱ寿司」でした。
あれは高校1年生で15歳の時ですから今から16年も前の話になります。
初めてのバイトと言うことで頑張ったとは思うのですが、
当時、もやしのように根性が無かった私はここを一ヶ月半程度で辞めました。
(成績が下がったからという理由もあったような…)
結局、支払われた金額を時間で割ってみると時給はたったの588円だったのです。
650円というチラシを見て面接に来たので「詐欺じゃん!」とは思いましたが、
すぐに辞めた自分も悪いしな…という苦い思い出となる体験でした。
そこで大切になってくるのが「最低賃金法」です。
皆様、ご存じだったでしょうか?
▼最低賃金法(昭和34年4月15日 法律第137号) (抜粋)
・第4条第1項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
・〃 第2項
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
頼もしいのは第2項です。「労働者と使用者の間で最低賃金以下で契約したとしてもそれは無効になり、
最低賃金に差し変わるということです。クーリングオフと似てますね。
そして地域別最低賃金は全ての労働者に適用されます。
パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態に関係なくです。
つまりその中には15歳の高校生も含まれるわけで、
茂原のかっぱ寿司が支払った時給588円という金額は当時の最低賃金以下になり、
違法だったということになります。
皆様の給料が月給だとしてもそれを時間で割ってみてください。
もしこれをどうも下回るようなら労働局か労働基準監督署に相談してみてくださいね。
最低賃金を頂いて楽しい千葉県仕事ライフを♪
◆平成20年度地域別最低賃金改定状況(平成20年10月8日現在)
東 京 766
神奈川 766
大 阪 748
愛 知 731
千 葉 723
埼 玉 722
京 都 717
兵 庫 712
静 岡 711
三 重 701
岐 阜 696
滋 賀 691
栃 木 683
広 島 683
長 野 680
奈 良 678
富 山 677
山 梨 676
茨 城 676
福 岡 675
群 馬 675
和歌山 673
石 川 673
福 井 670
新 潟 669
岡 山 669
山 口 668
北海道 667
宮 城 653
香 川 651
福 島 641
徳 島 632
愛 媛 631
大 分 630
青 森 630
高 知 630
島 根 629
鳥 取 629
秋 田 629
山 形 629
長 崎 628
佐 賀 628
熊 本 628
岩 手 628
鹿児島 627
宮 崎 627
沖 縄 627
2009.03.06 魔法亭あべっち さ ん write!
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